2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
これ、いざ進もうとなると後者の議論ばかりとかく論じられる現状というのがありますけれども、教育を受ける権利を有する子供には、当然、憲法第十一条、第十三条、第九十七条及び国連児童権利宣言、子どもの権利条約等が保障されるべきであり、憲法第二十二条、職業選択の自由、そればかりが強調されるということには非常に違和感を覚えます。
これ、いざ進もうとなると後者の議論ばかりとかく論じられる現状というのがありますけれども、教育を受ける権利を有する子供には、当然、憲法第十一条、第十三条、第九十七条及び国連児童権利宣言、子どもの権利条約等が保障されるべきであり、憲法第二十二条、職業選択の自由、そればかりが強調されるということには非常に違和感を覚えます。
また、小農の権利宣言についても、国連加盟国を法的に拘束するものではありません。 今回の改正では、登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾を必要とすると考えておりますが、一方で、一般品種については、これは許諾も許諾料も必要ない自由な利用が可能であります。また、登録品種についても、この育成者権者の存続期間が満了すれば一般品種となりますので、これは誰でも自由に利用できるようになっております。
そういうことを考えたとき、もう一つ、余りそのことを話すと長くなりますので、もう一つは、やはり二〇一八年に国連が小農宣言、小農の権利宣言、これは小農と農村に住む人々の権利に関する宣言です。人権憲章みたいなものですね。
自家増殖という農家の種の権利は、日本が批准する食料・農業植物遺伝資源条約や、国連総会で決議された小農の権利宣言に明記された、農家の基本的な権利です。農家の自家増殖を原則禁止にして、育成者権を一方的に強化する本改正案は廃案とすべきであります。
最後に、食料・農業遺伝資源条約におきましても、小農及び農村で働く人々の権利宣言におきましても、農家は種を守ってきた貢献者と言われています。つまり、登録品種であったとしても、農家は本の共著者であるわけですね。そういった共著者の権利を一方的に、世界に類例のない形で奪うような法改正はあり得ないと思います。 残念ながら、今、賛成も反対もほとんど農家の人たちに浸透していません。知らない人がほとんどです。
そして、小農の権利宣言、日本は棄権しているんですよね。ずれていると思うんです、こういうところは。種子への権利を有する、それから、小農と農村で働く人々の権利、ニーズ、現実を尊重し、それらを踏まえたものにする、種子政策を。 国連は、家族農業年、協同組合年と。
○野上国務大臣 今、先生の方から、UPOV条約、また国連の小農の権利宣言等々、資料で言及をいただいたわけでありますが、このUPOV条約は、自家増殖にも育成者権が及ぶことを原則とする、この資料のとおりでありますが、その一方で、合理的な範囲で、かつ育成者の正当な利益が保護されることを条件として自家増殖に例外を設けることが認められておりますが、これは各国の裁量によるものでありまして、今回の法改正はUPOV
SDGsが叫ばれていますけれども、国連の機関も小農、小漁業の権利宣言も採択している中で、この点は重要な課題だというふうに思います。 第三に、海洋再生エネルギーに思い切って研究をシフトしていくということの重要性を学ばせていただきました。
一九七五年に、障害者もさまざまな権利を有することなどを明記した障害者の権利宣言というものが国連総会において採択をされております。これを端緒といたしまして、その後、障害者の権利実現を目指すさまざまな決議等が国連総会において採択されております。 例えば、一九七六年には、一九八一年を国際障害年とする決議が、一九八二年には、障害者に関する世界行動計画、国連障害者の十年決議がそれぞれ採択をされております。
まず、ちょっと、この法案の背景として、障害者の権利条約というのがございますけれども、もともと、障害者の権利宣言というのが一九七五年に、日本も共同提案国として採択されております。アドホック委員会における条約交渉を経て、障害者権利条約が二〇〇六年に採択されまして、日本政府は二〇一四年に批准をしていると承知をいたしております。
私自身としては小規模漁業の今後が非常に心配になっておりましてお聞きしましたが、国連は、二〇三〇年までの持続可能な開発目標、SDGsの実現にも貢献するとして、二〇一八年には小農の権利宣言も採択しましたし、家族農業の十年もスタートしました。 国連のCFS、世界食料保障委員会専門家ハイレベルパネル報告を見ましても、世界の漁業の九〇%が小規模漁業だと。
そこで、最後に、昨年十二月、家族農業十年とともに国連で採択されたのが農民と農村で働く人々についての権利宣言、百二十二か国が賛成して採択されたんだけれども、日本政府は、家族農業の十年に賛成したけど権利宣言には棄権しているということです。 私、これ一体のものとして取り組むことが欠かせないものだというふうに思っています。
それで、その撤回を求めている理由が何かというと、法案でアイヌは先住民族と認めながら、国連先住民の権利宣言及び国際人権規約の趣旨に従って自己決定権や自決権並びに土地権など先住民族の古来持っていた権利など、アイヌが求めている具体的権利については触れていないと。
その権利宣言の、例えば第何条がどういうところで反映されているか。そういうことについて、わかりますか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 委員御指摘の小農の権利宣言に規定されているとおり、各国において小農民や農村地域で働く人々の権利を守ることが重要であるということは十分に認識もいたしております。 我が国におきましても、意欲と能力のある農業者でありますれば、小規模農業者も含めまして、経営規模の大小にかかわらず、地域農業の担い手として幅広く支援もいたしているところでございます。
○藤田幸久君 国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が昨年十二月に国連総会で採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利、それから財源確保、種子の確保等への支援等を呼びかけておりますが、日本は家族農業の十年は賛成したのに、この小農の権利宣言については棄権をしております。
十一月二十日、国連総会第三委員会で、小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利を明記し、加盟国に対して、小農の評価や財源確保、投資などを促すとともに、食料の安定生産に向けた種子の確保や協同組合への支援を呼びかけています。日本はこの宣言の採択を棄権していますが、その理由を外務大臣に伺います。
国連総会第三委員会における小農民の権利宣言への対応についてお尋ねがありました。 政府としては、小農民及び地方で働く人々の人権を保護すること自体は重要であると認識しています。
種子法の廃止が十分な質と量の種子の確保という小農民の権利宣言の内容に反するものではないというふうに考えてございます。(発言する者あり)
○政府参考人(天羽隆君) 種子法の廃止が十分な質と量の種子の確保という小農民の権利宣言の内容に反するものではないというふうに考えてございます。
前回の質疑で、国連の小農民や農村で働く人々の権利宣言について外務省が棄権していると申し上げたところ、驚くべきことに大臣は知らなかったとのことでしたが、この宣言にも、食料及び農業のための植物遺伝資源国際条約と同様に、小農民の権利として土地、水、種子などについての権利が規定されています。
○国務大臣(齋藤健君) 国連におきましては、小農民と農村で働く人々の権利宣言について、作業部会を設置をして議論を行うとされていることは承知をしております。
さて、大臣、副大臣、政務官の皆さんの中で、国連において、小農民と農村で働く人々の権利宣言というものが議論されていることを御存じの方はおりますでしょうか。これは、二〇一三年から国連で議論がされているんですが。 ところで、今年の五月の作業部会では、この種子の権利などの小農民の権利を人権として認めることに日本が強く反対をしました。
委員御指摘の国連の人権理事会の決議に基づいて設置されました小農民の権利宣言案に関する政府間作業部会についてでございますけれども、御指摘のとおり、本年九月の第三十六回人権理事会で小農民の権利決議案が提出され、三十四か国が賛成、米国及び英国の二か国が反対、我が国を含む十一か国が棄権をし、採択はされております。 この決議は、提案国であるボリビアの提案どおりに採択されております。
自らの権利に影響を及ぼす事柄について、国連先住民族権利宣言第十八条が認める先住民の意思決定に参加する権利を琉球、沖縄の人々に認めるべきだというふうに考えますが、改めて大臣の御見解を伺います。
二〇〇七年に採択されました国連先住民族権利宣言を沖縄にも適用すべきだと主張いたしまして、日本政府が沖縄の人々を先住民として認めるように訴えました。
そして、二〇一二年の第二十回人権理事会におきまして、この平和への権利宣言を検討する政府間作業部会というものが設置されることが決定されまして、昨年二月に第一回作業部会が開催され、今年も、六月三十日から七月四日まで第二回の作業部会が開催される予定でございます。
人権条約の個人通報制度についてでありますが、今年は子どもの権利に関する初の国際的公式文書とされるジュネーブ子ども権利宣言が国際連盟で採択されて九十周年に当たります。また、四月十四日には子どもの権利条約新議定書が国際的に発効する節目の年でもあります。
我が国は、二〇〇七年九月十三日、国連第六十一回総会で採択された国連先住民族権利宣言において賛成票を投じ、結果、同宣言は、賛成百四十三票、反対四票、棄権十一票をもって、圧倒的多数で採択をされたわけであります。 これを踏まえて、翌二〇〇八年六月六日には、衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が提出され、全会一致で採択をされました。